1. |
車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます。
放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。 さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用停止が命令されます。 |
2. |
民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。 民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取付けます。(確認標章の取付けは警察官または交通巡視員も行います。) 駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公浮ウれたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。 |
3. |
悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取締ります。 1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなる他、事故の原因にもなります。 そこで放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取付けることとし、安全で円滑な交通の実現をはかります。 |
4. |
放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。 放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は延滞処分による強制徴収の対象となります。 また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。 |
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